〜長居あいしょう歯科〜スタッフブログ
皆さまこんにちは♡⃛
昨日は節分でしたね👹
ご自宅で恵方巻を召し上がられた方も多いのではないでしょうか?
当院スタッフも、院長から美味しい豪華な恵方巻のプレゼントがあり、それぞれ美味しく頂きました😋
さて、今回のブログは先日患者様からご質問のあった【歯磨き粉の使用期限】についてお話します🦷✨
歯磨き粉のチューブや箱を見ても、使用期限の記載がないものがほとんどです。
でも、お口に入れるものだしいつ買ったかわからないものだと、使っても大丈夫かな⋯🤔💭と気になりますよね💦
歯磨き粉に使用期限が記載がない理由は【医薬品医療機器等法】という法律により、製造から3年以上経過しても【有効性】と【安全性】が認められているというところにあります。
では製造年月日はどこに書かれているかというと、商品にもよりますが、チューブの上部(キャップと反対側)に記載されていることがほとんどです☝️
これは未開封のものに限りますが、その製造年月日から3年以内であれば使用しても問題ないと言われています🙆♀️
開封したものは、できれば半年以内、長くても1年以内には使い切るようにしましょう☆。.:*・゜
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