〜長居あいしょう歯科〜スタッフブログ

2022/11/06

歯科治療に関わる費用、医療費控除の対象になる?

皆さまこんにちわ🤗

今年も残すところ2ヶ月を切りましたね🍂

本日は医療費控除について、お話します🏥

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、ご本人とその方が扶養されているご家族のために支払った医療費が一定額を超えると、その費用の額に応じて計算した金額を所得から差し引くことができます🧮

医療費控除は、支払った医療費の額がそのまま戻ってくるのではなく、支払った医療費に応じて税金を計算し直すものです。

会社員の方の場合は、医療費控除を申請することによって給与から天引きされた所得税の還付が受けられます。(←確定申告が必要です!)

個人事業主の方の場合は、医療費控除を確定申告に反映させることで節税につながります💴

ここから本題です💁🏻‍♀️

歯科治療にかかる費用は、保険診療と自費診療があります🦷

 

保険診療はもちろん、医療費控除の対象になります😊

そして、自費診療であるセラミック治療やインプラント、歯列矯正の費用などもその対象になります✨✨

いずれにしても、審美目的ではなく治療目的である事が前提です。

現在の歯科治療では、虫歯などで失った歯を補うために自費診療のセラミックやゴールドを提案する事、またそれを患者さまが選ばれることは珍しくありません。

生体親和性、適合精度に優れたそれらは、身体に優しく再治療の可能性がグッと下がります。

また、インプラント治療は高額ですが、ご自身の歯と同じように噛めるようになる事から、その金額以上の価値を得られる素晴らしい治療法だと考えております。

これらの治療費のご負担を少しでも軽減されますよう、対象となる方はぜひ来年の確定申告で医療費控除の申請をなさってみてください🤲

※領収証の再発行はできませんので、ご了承くださいませ。

医療費控除の申請に必要なものは以下の通りです↓

ご参考まで…

  • 確定申告用紙
  • 振込先口座番号
  • 治療の領収書
  • 印鑑
  • 源泉徴収票(原本)

詳しくは申告先の税務署までお問い合わせください🤗

今回はいつもと違う内容でお届けしました📝

これから本格的な冬がやってきますね❄️

ご体調崩されませんよう、どうぞご自愛くださいませ🧡

 

no.2

スタッフブログ一覧に戻る